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所得税納入

今年もまたこの時期がやって来ました。年によってこの日が休日と重なる場合はずれることもありますが、個人の所得税納入期限は毎年4月15日です。非雇用者の場合は、雇用者が毎月の給与から源泉徴収を行っていますが、その年末調整をする作業の締め切りがこの日であるわけです。源泉徴収はワークシートがあり、例えば扶養家族がいるかどうかなどでだいたいの額が決まるわけですが、人によって事情は様々ですから、そのワークシートで計算した額が収め過ぎのこともあれば反対であることもあり得るわけですね。
事情がそれほど込み入っていない場合には、簡易フォームを使って手早く出来ますが、そうでない場合は専用のソフトを購入してそれを使って計算するか、会計士を雇うことになります。私の場合は控除対象になるものが様々で複雑なので、毎年会計士にお願いしています。会計士に控除対象になるものを逐一報告しなければならないので、アポを取ったらその日までに一年分の領収書を取り出して、計算することになります。これが時間がかかる作業なんですよ。
毎年同じようなカテゴリーで申告するのですが、年によって事情が異なります。それに、控除対象になるものを理解していないと会計士に報告することができないので、まずはIRSのサイトで確認して、対象になりそうなものは一応計算しておきます。去年はストームによって庭の木が倒れ、車が全壊し、倒れた木の除去と車の買い替えにお金がかかったという事情があり、これが「災害による損害」の控除の対象になるかどうか、会計士に確認する必要がありました。
車の方は保険でカバーされたので、その金額内で買えるものを選べば損失無しということで、控除の対象にはなりません。普通車の価値は年数を経ると下がるので、実際には保険でカバーされた金額内で買い替えるのは不可能ですが、それは仕方がありません。
倒れた木の除去ですが、これは会計士も考え込んでしまいました。まず、所有物に損失があったかどうか考えると、庭に生えている木を自然災害によって失ったわけですから、損失ありです。しかし、この木は私が植えたものではなく、もともとそこに生えていたものですから、価値の査定方法がありません。例えば、木を買って来てそれを植えてもらうのにかかった費用が証明できれば、それを損失と見なすことができますが、この場合はそれに当てはまらないわけですね。そして、その倒れた木の除去にかかった費用のうち保険でカバーされなかった分については、「所有物の損失」のカテゴリーには入らないので、結局控除の対象にはならないということになりました。
この「災害による損失」について調べていた時に、控除の対象になる項目を一通り見てみたのですが、色々ありますね。例えば医療控除の対象になるのは、保険でカバーされなかった分が収入の7.5%を超えた場合なのですが、救急車を頼んだ場合にかかる費用(応急手当の程度によって異なりますが、一回頼むとだいたい500ドル以上かかる)、アルコール依存症の治療、傷口をカバーする包帯の費用など、医療に直接関係あるものもありますが、点字の本や雑誌を購入するのにかかった費用も、医療控除と見なされるとあって、へぇと思いました。確かに、目が不自由なために特別な本や雑誌を購入しなければならないのですから、それは妥当だと言えると思います。
とにかく今年もこの一仕事が終わり、ほっとしています。毎年一年分の領収書の計算をしながら、控除対象になるものがある度に計算しておけばいいのにと思うのですが、実際にはなかなかそうできないものですね。